危険物乙4 テキスト

危険物乙4類 暗記項目まとめ

危険物乙4類にて覚えておきたい、暗記項目まとめ※随時、追記していきます。

音声ファイルを試験的に導入しました。

下のメディアプレイヤーで

危険物に関する法令

  1. 製造所等の譲渡又は引渡があった場合、譲渡又は引渡を受けた者は、市町村長等の承認を受ける必要はなく、届け出を行えば良い
  2. 製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合、これらに関する法令上の手続きをとるのは所有者等が行う
  3. 「小学校や病院は30メートル以上。」「使用電圧が35,000Vをこえる特別高圧架空電線は5メートル以上。」「高圧ガス施設は20メートル以上」の保安距離が必要
  4. 危険物保安監督者を専任する権限を有しているのは、製造所等の所有者・管理者もしくは占有者である
  5. 危険物を車両で運搬する場合は、指定数量の倍数に関係なく所轄消防署長にも市町村長等にも届け出る必要はない。
  6. 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、危険物保安監督者の立会いのもとでなくてもよい。安全な場所で危険物を完全に除去した後に行う
  7. 法令上、定期点検を義務づけられていない製造所等は、「屋内タンク貯蔵所」「簡易タンク貯蔵所」「第1種・第2種販売取扱所」
  8. シリンダー油は、第4石油類に該当する。危険物暗記項目音声ファイル

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