普通自動車免許 要点まとめ

交差点と右左折

交差点の右左折の方法

  • 左折=あらかじめ道路の左端により、交差点の側面の沿って徐行しながら通行する
  • 小回り右折=あらかじめ道路の中央により、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行(一方通行路では内側)
  • 二段階右折=あらかじめ道路の左端により、交差点の向こう側まで進み、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む

原動機付自転車が小回り右折しなければならない場所

  • 交通整理が行われていない道路の交差点
  • 交通整理が行われていて、片側二車線以下の道路の交差点
  • 交通整理が行われていて、片側三車線以上で、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識がある道路の交差点

 

 

原動機付自転車が段階右折しなければならない場合

交通整理が行われていて、片側三車線以上の道路の交差点
交通整理が行われていて、「原動機付自転車の右折方法を(2段階)」の標識がある道路の交差点

 

 

 

交通整理の行われていない交差点での優先

交差道路の道幅が広い場合=徐行をして、道幅が広い道路を通行する車の進行を妨げない。
交差道路が同じ道幅の場合=左から進行してくる車の進行を妨げてはならない。
同じ道幅で路面電車が進行している場合=左右どちらとも、路面電車の進行を妨げてはならない。
交差道路が優先道路の場合=徐行をして、優先道路を通行する車の進行を妨げない

 

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