2日目は、製造所等の許可や検査について学んでいきます。
製造所等の設置や変更時などに申請を行います
製造所等の新設・変更計画の許可条件
位置、構造、設備が技術上の基準に合格していること
危険物の貯蔵・取り扱いが公共の安全の維持、災害の発生防止に支障を及ぼす恐れがないものであること
許可申請
設置 製造所等を設置する場合の許可を得る
変更 製造所等の位置や構造、設備を変更する場合の許可を得る
承認申請
指定数量以上の危険物を一定期間、仮貯蔵・仮取扱する場合に承認を得る
変更工事に関わる部分以外を使用する場合に承認を得る
検査申請
許可を受けた製造所等が完成したときに検査を受けるための申請
構造や設備が技術上の基準に従って維持されているかなどの検査を受けるための申請
認可申請
予防規定を作成、変更する場合に認可を受ける
届け出
申請の他に届け出が必要な場合があります
製造所等の譲渡・引き渡しがあった場合
製造所等の譲渡もしくは引き渡しがあったとき
譲渡人もしくは引き渡しを受けた人が
遅滞なく
市町村長等に届け出る
危険物の品名・数量もしくは指定数量の倍数の変更があった場合
製造所等の位置、構造、設備を変更せずに貯蔵や取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとする場合
変更しようとする人が
変更を計画している10日前までに
市町村長等に届け出る
製造所等の用途を廃止した場合
製造所等の用途を廃止したときに
製造所等の所有者、管理者、占有者が
遅滞なく
市町村長等に届け出る
危険物保安統括管理者を選任、解任時
危険物保安統括管理者を選任・解任したときに
同一の事業所内の特定の危険物施設の所有者、管理者、占有者
遅滞なく
市町村長等に届け出る
危険物保安監督者を選任、解任時
危険物保安監督者を選任・解任した場合
危険物施設の所有者、管理者、占有者
遅滞なく
市町村長等に届け出る
許可取り消しと使用停止命令
特定のルールを破ってしまうと許可取り消しや使用停止命令を受ける場合があります
- 位置、構造、設備を無許可で変更した場合
- 完成検査済証の交付を受ける前に製造所等を使用した場合、もしくは仮使用の承認を受けず製造所等を使用した場合
- 位置、構造、設備にかかわる措置命令に違反した場合
- 政令で定める屋外タンク貯蔵所、もしくは移送取扱所の保安検査を受けない場合
- 定期点検の実施、記録の作成・保存などをしていない場合
使用停止命令を受ける項目
- 貯蔵、取扱基準の遵守命令に違反した場合
- 危険物保安統括管理者を定めない場合、もしくはそのものに危険物の保安業務を統括管理させていないとき
- 危険物保安監督者を定めない場合、もしくはそのものに危険物の取り扱い作業に関しての保安の監督をさせていない場合
- 危険物保安統括管理者、危険物保安監督者の解任命令に違反したとき※
危険物保安統括管理者、危険物保安監督者の解任命令
- 消防法や消防法に基づく命令の規定に違反した場合
- これらのものに業務を行わせることが公共の安全の維持、災害発生の防止に師匠を及ぼす危険性があると認めるとき
完成検査について
工事が完成してもまだ製造所等を使用することはできません。
市町村長等が行う完成検査を受け、完成検査済証の交付を受けて使用することができます
ちなみに例外として変更工事に関わらない部分であれば、市町村長等の承認を受ければ完成検査を受ける前に使用できます。
これを仮使用といいます