原付免許の法定速度カテゴリで覚えるべき項目です
- 標識や標示で最高速度が指定されてれば、その速度を超えて運転してはならない(原付は30キロまでしか出してはならないので注意)
- 原付は30キロ以上の法定速度で運転できる場所でも、30キロを超えて運転してはならない
- 標識や標示で最高速度が指定されていない道路では
- 自動車・・・時速60キロ
- 原付・・・時速30キロ(原付は30キロなので注意)
けん引するときの法定速度
原付や125CC以下の普通自動二輪車でリヤカーなどをけん引する場合・・・時速25キロ
2000Kg以下の故障車を、車両総重量3倍以上の車でけん引する場合・・・時速40キロ
それ以外のケース・・・時速30キロ
原付免許の法定速度カテゴリの問題です(順次追加)