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原付 警音器

原付免許の警音器カテゴリで覚えるべき項目です

警音器を鳴らさなければいけない場所

 

危険を回避するためにやむを得ない場合

警笛鳴らせの標識がある場所

 

警笛区間の標識がある場所で以下の場所

  • 左右の見通しの悪い交差点
  • 見通しの悪い道路の曲がり角
  • 見通しの悪い上り坂の頂上
警音器を鳴らす際の注意点
  • 警音器は指定された場所以外では、むやみに鳴らしてはならない
  • 前の車を急かす目的では警音器を鳴らしてはならない
  • 警笛区間内の標識がある場所でも、見通しが悪い場所で警音器を鳴らす(見通しのいい場所では鳴らさない)

 

 

 

原付免許の警音器カテゴリの問題です(順次追加)

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