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原付 駐停車

原付免許の駐停車カテゴリで覚えるべき項目です

駐車について

駐車とは運転者が車から離れ、すぐに運転できない状態

  1. 荷待ち、人待ち
  2. 5分を超える荷物の積み下ろしの停止
  3. 故障などによる停止
  4. 運転者が車から離れ、すぐに運転できない状態の停止
停車について

停車とは、短時間の停止

  1. 人の乗り降りのための停止
  2. 5分以内の荷物の積み下ろしのための停止
  3. 運転者がすぐに運転できる状態の短時間の停止
駐車禁止場所(停車は可能)
  • 道路工事の区域の端から5メートル以内の場所
  • 駐車場、車庫の出入口から3メートル以内の場所
  • 火災報知器から1メートル以内の場所
  • 消防用機械置き場、消火栓、消防用防火水槽の取入口
  • この標示がある場所
駐停車禁止場所
  • 軌道敷内
  • 車両通行帯の有無に関わらず、トンネルの中
  • 坂の頂上付近
  • こう配の急な上り坂と下り坂
  • 交差点とその端から5メートル以内
  • 道路の曲がり角から5メートル以内の場所
  • 横断歩道と自転車横断たとその端から前後5メートル以内の場所
  • 踏切とその端から前後10メートル以内の場所
  • 安全地帯とその前後10メートル以内の場所
  • バスや路面電車の停留所の標示版から10メートル以内の場所、ただし運行時間外は別
  • 駐停車禁止のある場所(この標識)
駐停車の方法
  • 歩道や路側帯のない道路に車を停める場合は、道路の左端に沿って止める
  • 歩道がある道路では、車道の左端に沿って止める
  • 路側帯がある道路では、幅が0.75メートル以下の路側帯の場合は車道の左端に沿って止める
  • 幅が0.75メートルを超える路側帯の場合は、左側に0.75メートル以上の余地をあけて駐車をする
  • 歩行者用路側帯と、駐停車禁止路側帯の中に入ってはならない
  • 道路に並行して駐停車している車に並んで駐停車をしてはならない
  • 駐車をした場合は、車の右側の道路上に、3.5メートル以上の余地がなくなる場所では原則駐車してはならない
  • 標識で駐車余地の指定がある場所では、右側にその長さ以上の余地を残して置かなければならない
  • 放置車両確認標章を取り付けられた車を運転する場合は、この標章を取り除いて運転してもいい
  • 駐停車禁止の場所でも、この標識がある場所では駐停車しても良い

 

 

 

 

原付免許の駐停車カテゴリの問題です(順次追加)

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