原付免許の歩行者の交差点カテゴリで覚えるべき項目です
右左折の基本
- 左折する場合、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿い徐行をする
- 右折する場合、予めできるだけ、道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行する
- 一方通行で右折をする場合、あらかじめ右端に寄って、内側を徐行する
- 右左折する場合は、徐行の義務がある
2段階右折をしなければならないとき
- この標識があり、交通整理が行われている交差点
- 交通整理が行われていて、車両通行帯が3つ以上有る交差点
2段階右折をしてはいけないとき
- この標識がある交差点
- 交通整理が行われていない交差点
- 車両通行帯が2以下の交差点
交差点を走行するときに注意するべきこと
- 先に交差点に入っていても、対抗の直進車や左折車の進行を妨害してはならない
- 標識や標示などで、車両通行帯の右左折などが指定されている場合、それに従い通行しなければならない
- 標識や標示などで、車両通行帯ごとに右左折や直進などが指定されていても、緊急自動車が接近してきた、道路工事等、原付の二段階右折などのやむを得ない場合は、通行区分に従わなくてもいい
- 前の車が進路を変更しようとしているときは、その進路変更を妨害してはならない。ただし急ブレーキや急ハンドルが必要な場合は、そのまま進行していい
この標識があるところ(指定方向外進行禁止)の、描かれていない方角は進行できない - 内輪差とは、車が曲がるとき後輪が前輪より内側を通ることによる、前後輪の軌跡の差のこと