原付免許の交通整理が行われていない交差点のカテゴリで覚えるべき項目です
- 交通整理が行われていない交差点では、交差する道路が優先道路の場合は、徐行をして交差する道路を通行する車などの進行を妨害してはならない
- 交通整理が行われていない、道幅が異なる交差点を通行する場合、狭い道路の側が広い道路の側の車に、徐行をして進行を譲る
- 交通整理が行われていない、道幅が同じくらいの交差点では、左側から来る車の進行を妨害してはならない
- 交通整理が行われていない、道幅が同じくらいの交差点では、路面電車の進行を妨害してはならない
- 優先道路の定義とは、優先道路の標識があることと、交差点の仲間で中央線や車両通行帯が有ること
- 一時停止の標識がある交差点では、停止線の直前で一時停止をして、交差している道路の進行を妨害してはならない
- 一時停止の標識がある交差点では、停止線がない場合は、交差点の直前で一時停止をして、交差している道路の進行を妨害してはならない
- 赤の点滅信号がある交差点では、停止線の直前で一時停止をして、交差している道路の進行を妨害してはならない
- 赤の点滅信号がある交差点では、停止線がない場合は、交差点の直前で一時停止をして、交差している道路の進行を妨害してはならない