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ずんだもんで学ぶ危険物乙4 法令2 「免状の交付・書換」

めたん
今日は免状の交付・書換について解説していくわよ
ずんだもん
お願いしますなのだ
めたん
免状の交付は「都道府県知事」が行うわ
めたん
免状の書換は写真が10年経過したときや氏名や本籍地に変更があったときに行うわ。交付地、居住地、勤務地の都道府県知事が行うわよ
めたん
再交付は、免状をなくしたときや、汚損、破損したときに「交付もしくは書換」をした都道府県知事が行うわ

めたん
再交付を受けた後に、なくした免状を発見したときは「10日以内」に「再交付もしくは書換」をした都道府県知事が行うことになっているわ
めたん
免状返納してから「1年」経過指定ない人や、罰金以上の刑罰でその執行が終わってから「2年」経過していないものには免状は交付できないことになっているわ
めたん
今日はここまでよ。お疲れ様なのだわ
ずんだもん
ありがとうなのだ

交付 都道府県知事
書換 氏名、本籍地が変わったときや写真を撮ってから10年経過したときに、交付地、居住地、勤務地の都道府県知事
再交付 汚損、破損、亡失時「交付書換をした都道府県知事」
再交付後、なくした免状を発見 10日以内に再交付した都道府県知事
免状が交付されない条件 免状返納後1年経過していない、罰金以上の刑罰を執行後、2年以上経過していない

 

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