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法令2 予防規定

予防規定とは

予防規程とは、火災予防のために、製造所等の所有者が自主的に
作成する保安基準のこと。

自主的に決めるといっても、条件に当てはまる製造所等は
必ず作成する必要があります。また、ルールもいくつか必ず定めなければ成りません


予防規定の暗記事項

  1. 予防規程は製造所等の火災を予防するため所有者等(所有者、管理者又は占有者のこと)が作成し、市町村長等の認可を受けなければならなぃと定められている。
  2. 経営者を始め、従業員すべてが守らなければならない規程である。
  3. 予防規程を作成又は変更する場合は、市町村長等の認可を受けなければならない
  4. 予防規程は、所有者等が作成し認可を受けなければならない
  5. 火災予防上必要があるときは、市町村長等が変更を命じることができる。
  6. 予防規程は、地震発生時における応急措置等を定めなければならなぃ。
  7. 災害とその他の非常の場合に取るべき措置などを定めなければならない。 
  8. 市町村長等は火災予防のために、予防規程の変更を命じることが可能。
  9. 予防規定は全ての製造所等で定める必要は無い

指定数量の倍数により規制がある危険物施設—5施設

製造所
一般取扱所
屋内貯蔵所
屋外貯蔵所
屋外タンク貯蔵所

 

すべてに必要な危険物施設—2施設

給油取扱所
移送取扱所

予防規程作成において、必ず定める必要のあるルール

1,危険物の保安に関する業務を管理するものの職務及び組織に関すること

2,危険物保安監督者が旅行、疾病等にょり、その職務を遂行することが出来ない場合
その職務を代行する者に関すること

3,科学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること

4,危険物の保安に係る作業の従事者に対する保安協会に関する規定

5,危険物の保安のための巡視、点検、および検査に関すること

6,危険物施設の運転または操作に関すること

7,危険物の取り扱いの基準に関すること

8,補修等の方法に関すること

9,施設の工事における下記の使用もしくは取扱の管理または危険物の管理など
安全管理に関すること

10,顧客に自ら給油等(セルフスタンドなど)給油取扱所にあっては、顧客に対する
監視その他保安のための措置に関すること

11,災害その他の非常の場合にとるべき措置に関すること

12,危険物の保安に関する記録に関すること。

13,製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び、図面の整備に関すること

14,その他、危険物の保安に関して必要な次項

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