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毒物劇物取扱責任者 暗記項目 法規

毒物・劇物の禁止規定

毒物及び劇物取締法は、毒物予備劇物について保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする

毒物とは別表第一に掲げるもので、医薬品及び医薬部外品以外のもの

劇物とは別表第二に掲げるもので、医薬品及び医薬部外品以外のもの

特定毒物とは毒物であって、別表第3に掲げるもの

販売できる人

自ら製造もしくは輸入した毒物・劇物を他の毒物劇物営業者に販売する製造業者と輸入業者

 

特定毒物を使用できる人

  • 特定毒物使用者(施工例で指定された品目限定)
  • 製造業者(製造目的とする場合に限定)

 

特定毒物を製造できる人

  • 製造業者、特定毒物研究者

輸入できる人

  • 輸入業者、特定毒物研究者

特定毒物を譲渡、譲受、所持できるもの

  • 毒物劇物営業者
  • 特定毒物研究者
  • 特定毒物使用者(施工例で指定された品目に限る)

 

  • 法令で定める、興奮、幻覚もしくは麻酔の作用を持つ毒物・劇物はみだりに摂取、吸入もしくはこれらの目的で所持してはならない
  • 法令で定める、引火性、発火性もしくは爆発性のある毒物・劇物は業務などの正当な理由を除き所持禁止

興奮・幻覚もしくは麻酔の作用を持つもの

  • トルエン
  • 酢酸エチル、トルエン、メタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料、閉塞用もしくはシーリング用の充填科

・発火性もしくは爆発性のある劇物

  • 亜塩素酸ナトリウム及び、亜塩素酸ナトリウムを30%以上含有する製剤
  • 塩素酸塩類及び塩素酸塩類を35%以上含有する製剤
  • ナトリウム
  • ピクリン酸

・営業の登録

製造業・輸入行の登録

製造業の登録は製造所ごとに、輸入行の登録は営業所ごとに都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請

・販売業の登録

販売業の登録は店舗ごとに都道府県知事に申請

販売業の登録は一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業の3つに分別可能

・販売品目の制限

農業用品目販売業者は、農業用品目以外の毒物。劇物を取り扱ってはならない

特定品目販売業者は特定品目以外の毒物・劇物を取り扱うことは不可

一般販売業者には、販売品目の制限は設けられていない

登録の変更

・登録の変更

毒物・劇物の製造業者もしくは輸入業者は、登録を受けた毒物・劇物以外のものを製造もしくは輸入しようとする場合は、

あらかじめ、毒物・劇物の品目について登録の変更を受けなければならない

・登録の更新

製造業もしくは輸入行の登録は、5年ごとに更新を受ける必要がある

販売業の登録は6年ごとに更新を受ける必要がある

登録票や許可証の書き換え

登録票・許可証の書き換え

記載事項に変更が出たとき

製造業者・輸入業者は厚生労働大臣に申請

販売業者と特定毒物研究者は都道府県知事に申請

登録票・許可証の再交付

破損、汚損、亡くした場合に再交付手続き

破損もしくは汚損した登録票・許可証を備えて申請

亡くした登録票・許可証を発見した場合は、これを返納

 

設備の基準

製造場所の基準

コンクリートなど、外に毒物・劇物が飛散、漏れ、染み出し、流れ出、地下にしみこむ恐れのない構造にする

粉塵、蒸気、排水を処理する設備もしくは器具を備える

貯蔵設備の基準

毒物・劇物とその他のものとを区分して貯蔵

かぎをかける設備を設ける

かぎをかけられない場合は周囲に柵を設ける

陳列場所・運搬用具の基準

陳列する場所にかぎをかける設備を設ける

運搬用具は、毒物・劇物が飛散、漏れ、染み出る恐れがないものにする

毒物劇物取扱責任者

毒物劇物取扱責任者になれる者

薬剤師

応用科学に関する学科を終了したもの

都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格したもの

毒物劇物取扱責任者になれないもの

18歳未満

心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができないもの

麻薬、大麻アヘンもしくは覚せい剤の中毒者

 

 

 

 

 

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