運転者の心得について
- 運転中は携帯電話の使用は禁止されている
- 飲酒運転は危険ですので、少しでも飲酒した場合、運転することは絶対にやめましょう
交差点と信号
交差点の中で前方の信号が青色から黄色に変わった場合、安全に止まれない場合、そのまま直進します
正面の信号が黄色の点滅をしている場合、車は他の交通に注意すれば、進行することができる
交差点で前方の信号が赤色や黄色の灯火であったとしても、青色の矢印があっても、原動機付自転車は二段階右折をします
交差点で正面の信号が赤色の点滅をしている場合、一時停止する
信号機の信号が青色の灯火を表示している交差点の中央で、両腕を横に水平に上げている警察官と対面したので、交差点手前の停止線で停止した
交差点で警察官が手信号や灯火による信号をしている場合、警察官の手信号を優先する
警察官が腕を垂直に上げている場合、警察官の身体の正面に対面する交通は、信号機の赤色の信号と同じ意味
警察官が交差点以外の横断歩道などがない場所で信号をしているときの停止位置は、その警察官の1メートル手前
警察官が灯火を横に降っている場合、振られている方向は青信号、交差する方向は赤信号の意味と同じ
標識
車両通行帯
車両通行帯のない道路では、車は道路の左側部分であればどこを走行しても良い
車両通行帯のない道路では、車は道路の道路の中央より左を通行します
片側が6メートル未満の道路では、中央線をはみ出して通行することが可能
片側が6メートル未満の道路では追い越しなど以外では、中央線をはみ出し通行することはできます
同一方向に2つの車両通行帯がある場合は、右側の車両通行帯は追い越しのためにあけておく
通行区分を指示する標識などがなく同一方向に3つ以上の車両通行帯のある道路では、最も右側の車両通行帯は追い越しのためにあけておき、それ以外の通行帯をその速度に応じ通行する
緊急自動車
交差点もしくはその付近以外の場所を通行中、緊急自動車が接近してきた場合、一般車は左側により進路を譲る
一方通行の道路を走行中に緊急自動車に進路を譲る場合、道路の右側による
路線バスなど
標識などにより路線バス等の優先通行帯が指定されている道路では、原動機付自転車はその通行帯を通行することができない
標識などにより路線バス等の優先通行帯が指定されている道路では、原動機付自転車はその通行帯を通行することが可能
停留所で止まっている路線バスが方向指示器で発信の合図をした場合、後方の車はいかなる場合も、その発進をさまたげてはならない
停留所で止まっている路線バスが方向指示器で発信の合図をした場合、後方の車はその発進をさまたげてはならないが、急ブレーキなどが必要な場合はそのまま進行することが可能です
交差点で右折しようとするとき、反対側からその交差点を直進する車がある場合、自分の車が先に交差点の中にいても、直進車を優先させる
原動機付自転車の走行方法
道幅が異なる交通整理が行われていない交差点で、道幅の広い道路を通行している場合、左からくる車があってもそのまま通行することが可能
原動機付自転車を運転して、道路の左側部分に車両通行帯が3つ設けられ、かつ交通整理が行われている交差点で二段階右折をした
踏切
見通しの悪い踏切でも、踏切の直前で一時停止する
踏切では一時停止後、踏切の前方に自分の車が入る余地があることを確かめてからでなければ、発進をしてはいけない
速度について
標識や標示で最高速度が指定されていない一般道路では、原動機付自転車は30キロメートル毎時を超えて運転してはならない
空想距離と停止距離
運転者が疲れていると、危険を認知してからブレーキを操作するまでに時間がかかるため、空想距離は長くなる
停止距離は空想距離と制動距離を加えた距離
ブレーキについて
深い水たまりを通るとブレーキドラムに水が入り、一時的にブレーキの効きが悪くなる
二輪車でブレーキをかける場合、乾燥した路面であれば前輪ブレーキをやや強くかけると良い
滑りやすい道路で停止しようとする場合、エンジンブレーキを用いながらブレーキを数回に分けて踏むと良い
横断歩道
横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断している場合、通行を妨げなければ徐行や一時停止の義務はありません
横断歩道の手前に停止車両がある場合、そのそばを通り抜ける前に一時停止して安全を確かめる
車は、道路に面した場所に出入りするためである場合、歩道や路側帯を横切ることは可能
歩道を横切る場合、その直前で一時停止します
通学バスや路面電車
通学通園バスが、子供の乗り降りをさせているときに、バスの横を通過する場合、徐行の義務があります
路面電車が安全地帯のない停留所に停車していて乗降客や道路を横断する人がいない場合、路面電車との間隔を1.5メートルあければ徐行をして通過できる
歩行者用道路の通行ができる車は、徐行の義務がある
歩行者の保護
目の不自由な人が盲導犬を連れて歩いている場合、一時停止か徐行をしてその通行を妨げてはならない
ぬかるみや水たまりを通過する場合、徐行をするなどして歩行者に泥水がかからないようにしなければならない
追い越し・追い抜き
追い越し禁止の場所では、自動車や原動機付自転車を追い越してはいけません
追い越し禁止の標識がない場合では、原動機付自転車が小型特殊自動車を追い越すことが可能です
横断歩道とその手前30メートル以内の場所は追い越し追い抜き禁止
二輪車で自動車を追い越す場合は、原則として右側から追い越します
交差点のなかまで中央線が引かれている道路を走行中であれば、交差点の中でも追い越すことが可能である
前の車が信号待ちで停止している場合、その車の横を通過して前を横切るのは違反である
免許証について
原付免許を受けているものは、原付きのみ運転可能
原動機付自転車を運転する場合、免許証に記載された条件を守る必要がある
原付免許を取得後1年未満の人が、原動機付自転車を運転する場合、初心者マークをつける必要はない
自然に働く力
遠心力の大きさは、カーブの半径が小さいほど大きくなり、速度の2乗に比例して大きくなる
明るいところから暗いところに入った場合、視力が低下するが、暗いところから明るいところへ出た場合、視力は一時急激に低下する
昼間のトンネルの中でも50メートル先まで確認できる照明がついている場合は、灯火しなくても良い
悪路
雨の日の山道は地盤が緩んでいる場合があるため、できるだけ路肩によらないようにします
霧の中では、道路の中央線やガードレール前の車の尾灯などを目安にして、速度を落として運転すると良い
緊急事態
二輪車で走行中にエンジンの回転数が上がったまま下がらなくなった場合は、点火スイッチを切り、エンジンの回転を止める
原動機付自転車を運転中に大地震が発生した場合、急ブレーキをせずに道路の左側に停止し、エンジンキーを抜かずにハンドルをロックしないで避難する
二輪車のブレーキには遊びが必要
駐停車
荷物の積み下ろしのために停止する場合、運転者が車から離れていてすぐに運転できない場合では、駐車になる
道路工事の区域の端から5メートル以内の場所は駐車禁止場所である
坂の頂上付近と勾配の急な上り坂と下り坂は駐停車禁止場所
横断歩道の手前10メートルのところでは、標識等で駐停車が禁止されていない場合、駐車も停車も可能
道路に平行して駐車や停車をしている車の右側には駐停車禁止場所である
消防用機械器具の置き場と、その道路に接する出入り口から5メートル以内の場所は駐車禁止場所
駐停車禁止場所では、危険防止のためであれば停止してもよい
夜間、道路に駐停車する場合、道路照明などで50メートル後方から見える場合、非常点滅表示灯、駐車灯もしくは尾灯をつけなくてもよい
原動機付自転車が故障してやむを得ず道路上で駐車する場合、できるだけ早く駐車禁止場所ではない場所に移動する
安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所は駐停車禁止場所
駐車禁止ではない場所に駐車する場合、昼は同一の場所に12時間まで、夜間は8時間まで駐車することが可能
路側帯の幅が1メートルあり、1本の白線により区分されている場合、その場所に駐車する場合は路側帯に入り、0.75メートルの余地を残す必要がある
積載
原動機付自転車に積載することが可能な重さは、30キログラム以下
原動機付自転車の積み荷の幅の制限は積載装置から左右15センチまではみ出すことが可能
二輪車の積み荷の高さの制限は、地上から2メートル以下まで、長さは荷台から30センチまではみ出すことが可能
原付きは二人乗りをしてはいけない
交通事故
交通事故を起こした場合、事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所に車を止め、エンジンを切ると良い
車の所有者は、車が盗難されないように鍵を大切に保管したりして、盗難されないよう注意しなければならない。管理がずさんであった場合責任が生じる危険性があります
自動車損害賠償責任保険証明書などは、車に備えるか、運転者自身が携帯しなければならない
原動機付自転車のエンジンを止めて、横断歩道を押して歩く場合は、歩行者用信号に従い横断する
二輪車を選ぶ場合、二輪車にまたがったときに両足のつま先が地面に届くものが適正なサイズである
二輪車の乗り方
原動機付自転車を運転する場合、肩の力を抜いて、肘をわずかに曲げ、背筋を伸ばし視線を先の方へ向けると良い
原動機付自転車を運転する場合は、乗車用ヘルメットの装着義務がある、工事用のヘルメットなどでは代用してはならない