仮貯蔵、仮取扱について
- 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外での場所で貯蔵、または製造所等以外の場所で取り扱ってはいけない
- 仮貯蔵、仮取扱には所轄消防長もしくは、消防署長の承認が必要
- 所轄消防長または消防署長の承認を受ければ、10日以内の期間、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵、取り扱う事ができて、これを仮貯蔵、仮取扱という
- 仮貯蔵、仮取扱ともに期間の更新や延長をすることは認められていない
仮使用について
- 製造所等の位置、構造や設備を変更する場合に、当該工事の工事に関わる部分以外は使用することができて、これを仮使用という
- 仮使用にも市町村長等の承認が必要である
許可、承認、検査、認可について
- 設置許可は、危険物施設を設置に必要
- 変更許可は、危険物施設の位置、構造、設備を変更する場合に必要
- 仮貯蔵、仮取扱いの承認は、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、取り扱う場合に必要
- 仮使用の承認は、変更工事に関わる部分以外を使用する場合に必要
- 完成検査申請や完成検査前検査申請は、許可を受けた製造所等が完成したときなどに行う検査を受けるためにする申請
- 保安検査申請は、構造や設備が技術上の基準に従い維持されているかどうかなどの検査を受けるための申請
- 予防規定の認可申請は、予防規定を作成、変更する場合に必要な認可