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「乙4 法令」危険物の取扱基準

丸暗記をするポイント

  1. 許可もしくは届出された数量を超える危険物、もしくは届出された品名以外の危険物を貯蔵し取扱わないこと
  2. みだりに火気を使用したり、係員以外のものを出入りさせてはいけない
  3. ためますまたは油分離装置に溜まった危険物は、あふれないように随時くみ上げること
  4. 危険物のくず、かす等は廃棄を1日1回以上行う
  5. 建築物等はその危険物に応じた遮光、換気を行う
  6. 危険物が残存している設備・機械器具・容器などを修理する場合は、危険物を完全に除去をしてから行う
  7. 可燃性液体や蒸気などが漏れたり、滞留する危険性がある場所で火花を発生させる機械器具等を使用しない
  8. 焼却する場合は必ず見張り人をつけ、安全安心な場所や方法で行う

 

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