FP3級 ライフプランニングと資金計画 ○×問題 その3 解答と解説
問1:特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている・
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある・
支給開始年齢に達した
これらすべての条件を満たす必要がある。
答え: ○
解説:特別支給の老齢厚生年金の受給条件は、
・老齢基礎年金の受給資格期間である原則25年以上を満たしている
・厚生年金保険の被保険者期間が1年以上
・支給開始年齢に到達した。
の3つの条件です。
問2:国民年金法で定める障害者等の1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は
78万6,500円の1.75倍である。
答え: ×
解説:障害等級の1級に該当している者に支給される、障害基礎年金額は、 78万6,500円
の1.25倍です。
金額にすると、 98万 3,125円になります
問3:老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合、繰り下げ1ヶ月につき0.5%増額された年金が
生涯にわたり支給される。
答え: ×
解説:老齢基礎年金を繰り下げて受給すると、繰り下げ1ヶ月につき0.7%増額された年金が
生涯にわたり支給されます。
繰り上げの場合は、 1ヶ月につき0.5%減額された年金が生涯にわたり支給されます。
問4:個人年金保険の保険料は、他の条件が同一であれば、
死亡率を低く見込む場合の方が、高く見込む場合に比べ
高くなる。
答え: ○
解説:死亡率を低く見込む場合の方が、高く見込む場合に比べ、個人年金保険の保険料は高くなる傾向があります。
理由は、長生きするほど、年金の支給額が高くなるためです。
問5:個人年金は受け取りの方法により一般的に
・被保険者が生存している限り年金受け取ることが可能な「終身年金」
・被保険者の生死に関係なく一定期間だけ年金を受け取ることが可能な「有期年金」
・一定期間中被保険者が生存している場合に限り、年金を受け取ることが可能「確定年金」
の3つに大別することが可能である。
答え: ×
終身年金の説明は問題の通りです
有期年金と確定年金がそれぞれ入れ違っています。
被保険者の生死に関係なく一定期間だけ年金を受け取ることが可能なのは「確定年金」
一定期間中被保険者が生存している場合に限り、年金を受け取ることが可能なのは「有期年金」
となります