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「乙4 法令」危険物の運搬と積載

 

  1. 製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)に設ける標識の色は、地を白色、文字を黒色にする
  2. 製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)に設ける標識は製造所等の名称を記載する
  3. 製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)に設ける標識は幅0.3m以上・長さ0.6m以上の板にしなければならない
  4. 移動タンク貯蔵所にかかげる標識は地が黒色の板に黄色の反射塗料等で「危」と表示したものにする
  5. 移動タンク貯蔵所にかかげる標識の大きさは標識の大きさは0.3m〜0.4m平方にする
  6. 容器の材質は「陶器」を使用することはできない
  7. 運搬容器に記入しなくても良いものは、消火方法と容器の材質
  8. 運搬容器は収納口を上方に向ける
  9. 容器の積み重ねの高さは3メートル以下
  10. 指定数量以上の危険物を運搬する場合は「危」の標識を掲げて「消火器」を備える
  11. 危険物の運搬を行う場合は「危」の標識を掲げて「消火器」を備える
危険物乙4類 ほぼかならず出る問題2026

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