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「乙4 法令」 定期点検

  1. 定期点検は1年に1回以上行い、その記録は3年間保存する
  2. 定期点検が必要な施設は移動タンク貯蔵所。地下タンクがある貯蔵所や製造所、給油取扱所、一般取扱所は必ず行う
  3. 製造所等の所収者等は、常に安全な状態が維持され「災害防止」をはかる必要がある
  4. 定期点検は危険物取扱者、危険物施設保安員、危険物取扱者の立ち会いを受けた無資格者が可能

 

点検記録に記載する必要がある項目は

  1. 製造所等の名称
  2. 点検年月日
  3. 点検方法と結果
  4. 点検実施者の氏名

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