HOME > 危険物乙4 テキスト > 危険物乙4 テキスト 「乙4 法令」 定期点検 2026年8月9日 定期点検は1年に1回以上行い、その記録は3年間保存する 定期点検が必要な施設は移動タンク貯蔵所。地下タンクがある貯蔵所や製造所、給油取扱所、一般取扱所は必ず行う 製造所等の所収者等は、常に安全な状態が維持され「災害防止」をはかる必要がある 定期点検は危険物取扱者、危険物施設保安員、危険物取扱者の立ち会いを受けた無資格者が可能 点検記録に記載する必要がある項目は 製造所等の名称 点検年月日 点検方法と結果 点検実施者の氏名 新着記事 -危険物乙4 テキスト