車が通行してはいけないところ 5問題 解説

問1 ・ 四輪車は、歩道や路側帯のない道路では、路肩(路端から0.5 mの部分)
にはみ出して通行してはいけない。

答え: 0

解説: 4輪車は、路肩路端から0.5 mの部分)にはみ出して通行してはいけません。

8-5問2:この標識は、自動車はもちろん、電動機付き自転車や
軽車両も通行してはならない。

答え: 0

解説:車両通行止めを表します。自動車、電動機付き自転車、軽車両
通行してはいけません。

8-4問3 ・この標示は、通行することは可能だが、この中で停止してはいけない。

答え: ×

 

解説:立入禁止部分を表します。この中に入ること自体が禁止されています。

8-6問4 ・この標識は、車は注意して通行しなければならないことを表す。

答え: ×

解説:この標識は「歩行者専用」を表し、車は、原則として
通行禁止です。

問5 ・車両は、道路に面した場所に出入りするために、やむなく路側帯や歩道などを
横切る場合、運転者は歩行者の通行を妨げないようにして進む。一時停止の義務は無い

答え: ×

解説:一時停止をし、歩行者の通行を妨げないようにして進みます。

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