原付免許の警音器カテゴリで覚えるべき項目です
警音器を鳴らさなければいけない場所
危険を回避するためにやむを得ない場合
警笛鳴らせの標識がある場所
警笛区間の標識がある場所で以下の場所
- 左右の見通しの悪い交差点
- 見通しの悪い道路の曲がり角
- 見通しの悪い上り坂の頂上
警音器を鳴らす際の注意点
- 警音器は指定された場所以外では、むやみに鳴らしてはならない
- 前の車を急かす目的では警音器を鳴らしてはならない
- 警笛区間内の標識がある場所でも、見通しが悪い場所で警音器を鳴らす(見通しのいい場所では鳴らさない)