原付免許の車両通行帯カテゴリで覚えるべき項目です
車の通行の基本
- 歩道、路側帯と車道の区分がある道路では、車道を通行する
- 道路の中央から左側の部分を通行する
- 中央線がある場合は、中央線から左側の部分を通行する
- 二輪車はエンジンを止めて押して歩けば、歩道や路側帯を通行することが可能
右側部分にはみ出して通行できる条件
原則として、道路の左側の部分を通行しなければならないが、以下の条件のときは右側部分にはみだして通行できる
- 一方通行の道路
- 道路工事などの理由で通れない場合
- 左側部分の幅が、6m未満の見通しの良い道路で追い越そうとするとき
- こう配の急な曲がり角で、右側通行の標示がある場合
車両通行帯の通行
車両通行帯のない道路では車は道路の左側に寄り通行する
2つの車両通行帯がある道路では、右側の通行帯は追い越しのためにあけ、左側の通行帯を通行する
3つの車両通行帯がある道路では、原則として、原付は一番左の車両通行帯を通行する
標示
この標示がある道路では、右側にはみ出して通行してもいい