丸暗記ポイント
- 免状の交付は[都道府県知事」が行う
- 免状の書換は、免状の氏名・本拠地などの記載事項に変更が生じたときや、写真撮影から[10年]経過したときに交付地、居住地、勤務地のいずれかの[都道府県知事」が行う
- 再交付は免状を亡失・破損・汚損等のとき[交付もしくは書換え」をした都道府県知事が行う
- 再交付後、亡失した免状を発見した場合は[10日以内」に再交付を受けた都道府県知事に旧免状を提出する
- 免状を返納して「1年」経過していないものや、罰金以上の刑罰で、それが終わって[2年]以上経過しないものには免状は交付されない
- 消防法もしくは消防法に基づく命令に違反をした場合、都道府県知事は免状の返納命令を命じることが可能
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