危険物乙4 テキスト

「乙4 法令」屋内貯蔵所

  1. 屋内貯蔵所とは屋内の場所で、危険物を貯蔵もしくは取扱う施設のこと
  2. 屋根は軽量な不燃材
  3. 天井は設けない
  4. 床は傾斜にする
  5. 高さ6M未満の平屋建て1000平方メートル以下。床は地盤面以上にする。危険物が浸透しない材質
  6. 壁・床・柱は耐火構造
  7. 指定数量の10倍以下ごとに区分して30センチ以上間隔を空けて貯蔵する
  8. 保安距離は必要で、保有空地は指定数量の5倍以下は不要。指定数量の5倍以上は倍数によって1Mから10M以上

 

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