原付免許の追い越し追い抜きカテゴリで覚えるべき項目です
- 追い越しとは、進路を変えて進行中の前車の側方を通り、前方に出ること
- 追い抜きとは、進路を変更せずに進行中の前車の側方を通り、その前方にでること
- 原付を追い越そうとしている車を追い越すのは二重追い越しにはならない
追い越しをしてはならない場面
- 道路の右側部分に入り追い越そうとするときに、反対側からの車や路面電車を妨害するようなとき
- 前車が右折をしようとしているとき
- 後方の車が自車を追い越そうとしているとき
- 前車が自動車を追い越そうとしている場合
- 追い越したあと、前車の妨害になりそうなとき
- 交差点とその手前30メートル以内を通行している場合(優先道路を通行している場合を除く)
- 踏切と、その手前30メートル以内の場所
- 横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所
- 道路の曲がり角付近
- 上り坂の頂上付近
- こう配の急な下り坂
- 車両通行帯のないトンネル
- 追い越し禁止の標識がある場所
追い越しの方法
- 追い越しをする際は、原則として右側を通行する
- 追い越しをする際に、前車が右側に寄っている場合は、左側を通行する
- 路面電車を追い越す場合は、レールが右側部分にあれば、左側に寄ることができる
- 左側部分の幅が6メートル以上ある道路では、右側部分にはみだして追い越しをしてはならない
- 追い越しをする場合は、安全な間隔を保つ
- 追い越される際は、追い越しが終わるまで速度を上げてはならず、追い越しに十分な余地がない場合、できるだけ左に寄り進路を譲る
- この標識があるところでは道路の右側部分にはみ出さなければ、追い越し可能
- この標識があるところは、道路の右側部分に関係なく、追い越し禁止