毒物劇物取扱者

30日で取得する毒物劇物取扱者試験 1日目

30日と銘打ってますが、休職中の方など、時間に余裕のある方を基準としています。

無理をせずにじっくりと学びましょう、

  1. 毒物または劇物の販売業の登録を受けたものでなければ、毒物もしくは劇物を販売し授与し、または販売、もしくは授与の目的で貯蔵し、運搬、もしくは陳列してはならない
  2. この法律で毒物とは別表第一に掲げるものであって医薬品及び医薬部外品以外のものを言う
  3. 毒物劇物営業者は特定毒物使用者に対し、そのものが使用できる特定毒物を譲り渡すことが可能。
  4. 毒物劇物製造業者は、特定毒物を輸入することが不可能。
  5. 毒物劇物営業者、特定毒物研究者もしくは特定毒物使用者でなければ、特定毒物を譲り渡し、ゆすり受けることができない
  6. 特定毒物研究者は特定毒物を使用することも製造することも可能。特定毒物研究者は特定毒物を学術研究以外の目的に使用することはできない。
  7. 特定毒物研究者は、特定毒物使用者に対し、その特定毒物研究者が使用できる特定毒物以外のものを譲り渡すことはできない。
  8. 特定毒物研究者としての許可を受けるためには、その主な研究所の所在地の都道府県知事申請が必要。
  9. 特定毒物研究者は、毒物劇物一般販売業に特定毒物を譲り渡すことができる
  10. 毒物及び劇物取締法第1条は、毒物及び劇物について保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする

毒物劇物取扱責任者 1日目

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