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FP3級 過去問 ライフプランニングと資金計画 ○×問題 その2

FP3級 ライフプランニングと資金計画 ○×問題 その2

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FP3級 ライフプランニングと資金計画 ○×問題 その2 解答と解説


 

問1:個人のライフプランニングにおけるキャッシュフロー表は、
現在の収支状況やライフプランを下に、将来の収支状況や貯蓄残高などの推移を
表形式にまとめたものである

答え:

解説:個人顧客の現在の収支状況や、今後のライフプランを下に、
将来の収支状況や貯蓄残高などを予想して、表の形式にまとめたものを
キャッシュフロー表と呼びます。

キャッシュフロー表を作成する利点は、将来の資金計画の問題点などを
把握することができます。


 

問2:公的介護保険の給付対象となる、居宅サービスや施設サービスを利用した場合
支給限度額の範囲内であれば、、利用者の負担割合は1割である。

答え:

解説:公的介護保険の給付対象となる居宅サービスや施設サービスを利用した場合
支給限度額の範囲内であれば、利用者の負担割合は大体1割です。

利用限度額を超える場合は、利用限度額を超えた部分の全額を、利用者が負担することになっています。


 

問3:退職後に健康保険の任意継続被保険者となるための申請は、原則として
被保険者資格を喪失した日から20日以内に行うこととなっている。

答え:

解説:資格喪失日から20日以内に自ら申請することで、引き続き2年間、健康保険の
被保険者になることが可能です。

ただし、健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある場合のみに限ります。

なお、保険料は全額自己負担になります


 

 

問4:労働者災害補償保険の保険料は、その全額を事業主が負担しなければならない

答え:

解説:保険料は全額事業主か負担することになっています。

なお、例外を除き、 1人でも労働者を雇っている事業所は
労働者災害補償保険の加入が義務付けられています


 

 

問5:健康保険に任意継続被保険者として加入できる期間は、最長で1年である
答え: ×

解説:健康保険は退職により、その資格を喪失します。しかし退職前に継続して2ヶ月以上
被保険者であった場合は、資格喪失後20日以内に手続きをすることで
健康保険の任意継続被保険者になることができます。

期間は最長2年です。1年ではありません

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