普通自動車免許 要点まとめ

通行・合図について

車が通行する場所

  • 車両通行帯のない道路=車は、道路の左側により通行する。
  • 車両通行帯のある道路=車は基本的に左側の通行帯を通行する(最も右側の通行帯は追い越し等のためにあけておく)

右側部分にはみ出して通行できる場合

  • 道路が一方通行になっている場合
  • 通行するための十分な道幅がない場合
  • 道路工事などでやむを得ない場合
  • 左側部分の幅が6メートル未満の見通しの良い道路で追い越しをする場合
  • 右側通行の表示がある場合

 

自動車や原動機付自転車の通行が禁止されている場所。

  • 標識や標示で通行が禁止されている場所
  • 歩行者専用道路
  • 歩道・路側帯(道路に面した場所に出入りするために横切る場合は、一時停止して通行できる)
  • 軌道敷内(右左折の場合や、やむを得ない場合は通行できる)

警音器を鳴らさなければならない場所

  • 警笛鳴らせの標識がある場合
  • 警笛鳴らせの標識の区間内の、見通しの悪い交差点。見通しの悪い道路の曲がり角。見通しの悪い上り坂の頂上

進路変更の禁止

車両通行帯が黄色の線で区画されている場合は、進路変更が禁止されています。
車両通行帯が白と黄色の線で区画されている場合は、白の線で区画されている通行帯からのみ進路変更できます。

 

合図の時期

左折、右折・転回=30m手前
左右の進路変更=約3秒前
徐行・停止・後退=それらを行うとき

 

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